「総括安全衛生管理者(安衛法第10条)」とは、業種を問わず一定の数の労働者がいる事業場で選任する管理者であり。「統括安全衛生責任者(安衛法第15条)」とは、建設業と造船業の元請けがその作業現場に一定の数いる場合に選任する責任者です。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。