機械安全の法律・規格と設計手法

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「総括安全衛生管理者」と「統括安全衛生責任者」の違い|安全管理者が知っておくべきこと

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括安全衛生管理者(安衛法第10条)」とは、業種を問わず一定の数の労働者がいる事業場で選任する管理者です。

括安全衛生責任者(安衛法第15条)」とは、建設業と造船業の元請けがその作業現場に一定の数いる場合に選任する責任者です

 

安全管理の体制で、ややこしいのが「総括安全衛生管理者」と「統括安全衛生責任者」です。

括(そうかつ)」と「括(とうかつ)」、そして「管理者」と「責任者」の違いですが、辞書や法令上の役割などを調べても同じような内容でした。

仕方がないので、労働安全コンサルタントの二次試験の時に言い間違えないように、次のイメージで覚えました。

 

括(そうかつ)」:活動を評価する

括(とうかつ)」:組織を統一する

 

管理者」:マネージャ

責任者」:トップ

 

つまり、

括安全衛生管理者」とは、社内の安全活動(リスクアセスメント・安全衛生計画)を評価するマネージャ(管理者)

括安全衛生任者」とは、建設業などの現場で、一次・二次下請などの関係請負人の組織を統一するトップ(責任者)

 

このような理解で頭の整理をしました。

 

労働安全衛生法

(総括安全衛生管理者)

第10条
  1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
    1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
    2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
    3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
    4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
    5. 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
  2. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
  3. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

 

労働安全衛生法

(統括安全衛生責任者)

第15条  
  1. 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
  2. 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
  3. 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
  4. 第1項又は前項に定めるもののほか、第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によって行われる場合においては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第30条の3第5項において準用する第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の措置を統括管理させなければならない。
  5. 第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

 

 

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