機械安全の法律・規格と設計手法

安全な製品を設計・製造するために必要な法律・規格の情報を紹介しています。

メニュー

「総括安全衛生管理者」と「統括安全衛生責任者」の違い|安全管理者が知っておくべきこと

f:id:msdco:20210919112454p:plain

 

括安全衛生管理者(安衛法第10条)」とは、業種を問わず一定の数の労働者がいる事業場で選任する管理者です。

括安全衛生責任者(安衛法第15条)」とは、建設業と造船業の元請けがその作業現場に一定の数いる場合に選任する責任者です

 

安全管理の体制で、ややこしいのが「総括安全衛生管理者」と「統括安全衛生責任者」です。

括(そうかつ)」と「括(とうかつ)」、そして「管理者」と「責任者」の違いですが、辞書や法令上の役割などを調べても同じような内容でした。

仕方がないので、労働安全コンサルタントの二次試験の時に言い間違えないように、次のイメージで覚えました。

 

括(そうかつ)」:活動を評価する

括(とうかつ)」:組織を統一する

 

管理者」:マネージャ

責任者」:トップ

 

つまり、

括安全衛生管理者」とは、社内の安全活動(リスクアセスメント・安全衛生計画)を評価するマネージャ(管理者)

括安全衛生任者」とは、建設業などの現場で、一次・二次下請などの関係請負人の組織を統一するトップ(責任者)

 

このような理解で頭の整理をしました。

 

労働安全衛生法

(総括安全衛生管理者)

第10条
  1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
    1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
    2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
    3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
    4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
    5. 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
  2. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
  3. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

 

労働安全衛生法

(統括安全衛生責任者)

第15条  
  1. 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
  2. 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
  3. 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
  4. 第1項又は前項に定めるもののほか、第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によって行われる場合においては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第30条の3第5項において準用する第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の措置を統括管理させなければならない。
  5. 第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

 

 

MSDコンサルティング

総括安全衛生管理者 |安全管理者が知っておくべきこと

f:id:msdco:20210919082750p:plain

事業者は、業種区分に応じ、それぞれ、決まった人数以上の労働者を常時使用する事業場に、「総括安全衛生管理者」を選任しなければなりません。

 

選任が必要な事業場の業種区分と規模

業種区分と常時使用する労働者の人数に応じ、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。安衛法第10条第1項(第四号)

  1. 林業鉱業建設業運送業及び清掃業 100人以上
  2. 製造業(物の加工を含む。)、電気業ガス業熱供給業水道業通信業、各種商品卸売業家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業家具・建具・じゅう器等小売業燃料小売業旅館業、ゴルフ場業自動車整備業及び機械修理業 300人以上
  3. その他の業種 1,000人以上

 

総括安全衛生管理者の資格要件

  • 具体的には、工場長所長総括安全衛生管理者として選任します。事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者です。

 

総括安全衛生管理者の役割

総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を指揮と業務を統括管理しなければなりません。

 

  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること
  6. 安衛法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
  7. 安全衛生計画作成、実施、評価及び改善に関すること

 

総括安全衛生管理者の選任と報告

総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければいけません。

下記リンクから、インターネット上で本報告書を作成できます。
 労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

 

総括安全衛生管理者の代理者

事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければなりません。安衛則第3条

 

 

労働安全衛生法

(総括安全衛生管理者)

第10条
  1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
    1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
    2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
    3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
    4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
    5. 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
  2. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
  3. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

 

 

MSDコンサルティング

 

www.mhlw.go.jp

 

jsite.mhlw.go.jp

ショットピーニング (Shot Peening) とは|安全管理者が知っておくべきこと

f:id:msdco:20210919171645p:plain


ショットピーニングとは

部材の表面に圧縮残留応力を与えるために無数の鋼鉄あるいは非鉄金属の小さな球体を高速で金属表面に衝突させ塑性変形による加工硬化を生じさせる噴射加工の一種です。

表面の加工硬貨、圧縮残留応力の付与により、疲労強度、耐摩耗性、耐応力腐食割れ性が向上します。

 

ショットピーニング加工により

  • 溶接や熱処理などで発生する引張残留応力を圧縮残留応力に換えることで応力腐食割れを防止することができます。
  • 疲れ強さが向上することで、設計段階で部材の厚みを薄くすることが可能となり軽量化を図ることができます。
  • 被加工材を塑性変形させることで表面の硬さが増大します。
  • 微小な球状の痕はミクロプール・ディンプル効果により耐摩耗性及び潤滑性の向上に寄与します。

 

www.youtube.com

 

MSDコンサルティング

リスクベースド・メンテナンスとは|安全管理者が知っておくべきこと

f:id:msdco:20210912163043p:plain

リスクベースド・メンテナンスとは

機械設備の老朽化や劣化損傷による故障のリスクアセスメントを行い、その評価結果に基づき保全や検査の計画・方策・再評価を行う手法です。リスクの大小による優先付けにより作業を計画することで、設備の信頼性向上や保全費の最適化をはかることができます。

 

リスクベースド・メンテナンス(RBM:Risk-based maintenance)は、障害が発生した場合に最もリスクが高い設備へのメンテナンス資源を優先します。これは、保守リソースの最も経済的な使用法を決定するための方法論です。これは、施設全体のメンテナンス作業が最適化され、障害のリスクを最小限に抑えるために行われます。

リスクベースド・メンテナンスの保守戦略は、次の2つの主要なフェーズに基づいています。

  1. リスクアセスメントの実施
  2. リスクアセスメントに基づく保守計画・方策・再評価

メンテナンスの種類と頻度は、故障のリスクに基づいて優先されます。障害のリスクと結果が大きい資産は、より頻繁に維持および監視されます。リスクの低い資産は、それほど厳しくないメンテナンスプログラムの対象となります。リスクベースのメンテナンスプロセスを実装することは、最も経済的な方法で施設全体の障害の総リスクを最小限に抑えることを意味します。

 

実施手順
  1. データを収集:特定されたリスクごとに、データを収集しなければなりません。これには、リスク、その一般的な結果、およびリスクを軽減および予防するために使用される一般的な方法に関する情報が含まれます。
  2. リスクアセスメント:この段階では、検討する設備に対してリスクの確率とリスクの結果の両方を定量化します。
  3. リスクレベル評価:リスクアセスメントが完了すると、確率と結果が組み合わされて、総リスクが決定します。この総リスクは、事前に決定されたリスクのレベルに対してランク付けされます。結果として、リスクは許容できるか許容できないかのどちらかです。
  4. メンテナンス計画:リスクが許容できない場合は、状態監視アプローチを使用してシステムを検査する計画が決定します。または、それがより費用的に適切であり、技術的に実施可能である場合、予防保守プログラムが選択されることがあります。
  5. 方策の提案:この段階で、状態監視および保守アプローチを使用してリスクを軽減するための提案が準備します。
  6. 再評価:最後に、提案は、法的要件や規制要件などの他の要因に対して評価されます。提案のニーズが満たされない場合、プロセスが再開されます。それ以外の場合は、メンテナンス提案を実施します。

 

 

MSDコンサルティング

 

関連サイト

 

en.wikipedia.org

www.fiixsoftware.com

www.keyence.co.jp

英国UKCAマーキングの移行期間が1年間延長されました。 英国政府は、完全移行日を2022年1月1日から2023年1月1日にすることを発表しました。

f:id:msdco:20210106205442p:plain

2021年8月24日

英国政府は、EU離脱(ブレグジット)に伴う、英国UKCAマーキングの移行期間について、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより企業の移行準備が遅れることを考慮し、移行期間終了を2022年1月1日から1年間延長することを発表しました。

 

 

英国政府は、8月24日に、イギリス、スコットランド、ウェールズで市場に流通しているほとんどの製品に適用されるUKCAマーキングの移行期間を、さらに1年延長することを発表しました。  

UKCAマーキングは 、EU離脱(ブレグジット)後の英国市場に流通する製品の高い安全基準を維持するために作られたCEマーキングに代わる新しいマーキング制度です。

今回、英国政府は、パンデミックが企業に与える影響を認識し、この期限を2022年1月1日から2023年1月1日まで延長することにしました。

これにより、英国市場では2022年12月31日まで、CEマーキングのみでの上市が可能な状態が継続します。

 

www.gov.uk

 

MSDコンサルティング

 

書籍名:「CEマーキング自己認証者のための UKCA対応ガイド」
価格 : 600円(税込み)
形式 :PDFファイル

 

ビジネス・エネルギー・産業戦略省発表

tbtims.wto.org

 

 

MSDコンサルティング