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書籍紹介|CEマーキング自己認証者のための UKCA対応ガイド|Brexit

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2021年1月1日から開始される、イギリスのUKCAマーキング(UKCA marking)の対応ガイドブックです。CEマーキング自己認証者を対象に、従来のCEマーキングとのUKCAマーキング相違点から、UKCAマーキングの技術文書(テクニカルファイル)、適合宣言書、および製品に表示するマーキングの解説をしています。このガイドブックは電子書籍です。PDFファイルで提供します。

 

書籍名:「CEマーキング自己認証者のための UKCA対応ガイド」
価格 : 600円(税込み)
形式 : PDFファイル
ご購入は、下のバーナーの購入サイトからお願いします。


 

はじめに

イギリスは、2020年1月31日にEUを離脱しました。移行期間は2020年12月31日に終了し、新たな英国のUKCA (英国適合性評価) が開始されます。

このガイドブックは、従来、CEマーキングの機械指令や低電圧指令などに対して自己認証で製品の適合性評価を行い、イギリスに輸出してきた製造者向けに、2021年1月1日から実施されるUKCA マーキングへの対応を解説したものです。UKCA マーキングの技術文書(テクニカルファイル)、適合宣言書、および製品に表示するマーキングについて、CEマーキングとの相違点を中心に解説をしています。

このガイドブックは、2020年9月1日に英国政府が発表した情報をもとに作成しています。新しい制度の詳細部分については、不明な点があること、また、イギリスのEU離脱に伴う制度や規制の見直しは、日々行われていることから、必ずご自身で最新情報をご確認ください。

なお、自己認証ではなく、認証期間(ノーティファイドボディ)による適合性評価を受けている製品の場合、認証機関の変更や証明書の移行などが必要になる場合があります。CEマーキングの適合証明書を発行している認証機関に早めに確認することをお勧めします。

 

目次

「UKCAガイダンス」英国政府発表の概要
第1章 UKCAマーキングとは
1.1 UKCAマーキングの使用方法
1.2 UKCAマーキングが必要な地域
1.3 UKCAマーキングを表示する製品
1.4 CEマーキングからUKCAマーキングへの移行
1.5 UKCAマーキングの適合性評価
第2章 CEからUKCAへの変更の実務
2.1 技術文書(テクニカルファイル)の見直し
2.2 適合宣言書の見直し
2.3 UKCAマーキングの表示
巻末資料 欧州指令と英国規則の関係

 

「UKCAガイダンス」英国政府発表の概要

Using the UKCA mark from 1 January 2021、2020年9月1日発表

UKCA(英国適合性評価)マーキングは、英国(イングランド、ウェールズ、スコットランド)で市場に出される製品に使用される新しいマーキングです。これまでのEU加盟国のCEマーキングを必要とした製品の大半は、新しいUKCAマーキングに置き換わります。一方、UKCAマーキングが要求する必須要求事項および適合性評価の手順や規格の大部分は、UKCA開始日の2021年1月1日以降も、CEマーキングと同じ内容になる見込みです。なお、北アイルランドは、UKCAマーキングの対象外になります。
UKCAマーキングは、2021年1月1日から使用可能になりますが、猶予期間として、従来のCEマーキングも2021年12月31日まで引き続き使用することができます。しかしながら、一部の製品では、2021年1月1日からULCAマーキングの表示が必要になります。
猶予期間中にCEマーキングが英国内で有効であるのは、英国とEU加盟国の規則の内容が同じである場合に限ります。EU加盟国の規則が変更された場合は、その新しい指令に従ったCEマーキングの製品は、たとえ、猶予期間中であったとしても、英国市場に出すことはできなくなります。
さらに、移行措置として多くの製品について、2022年1月1日から2022年12月31日までの間、CEマーキングが表示された製品や文書にUKCAのラベルを貼り付けるという選択肢も利用できます。ただし、2023年1月1日からは、UKCAマーキングを製品に恒久的に表示していなければなりません。なお、建設製品、医療機器、鉄道システムの相互運用性、可搬式圧力機器は、この移行措置は適用されません。

 

第1章 UKCAマーキングとは

1.1 UKCAマーキングの使用方法

UKCAマーキングは製品自体に表示しなければなりません。また、製造者または委任代理人のみがUKCAマーキングを表示することができます。
UKCAマーキングの表示は、その製品の関連する英国規則への適合に関して、製造者または委任代理人が全ての責任を負うことを示しています。
対象製品にUKCAマーキングは表示が必要ですが、対象外の製品や適合性評価されていない製品に対しては表示してはいけません。
UKCAマーキングの視認性や読みやすさを阻害する、または誤認につながる他のマーキングを製品に表示してはいけません。


1.2 UKCAマーキングが必要な地域

製品に対してUKCAマーキングが必要な地域は、英国(イングランド、ウェールズ、スコットランド)です。なお、北アイルランドは、UKCAマーキングの対象外になります。北アイルランドへの輸出に関しては、英国政府のガイダンス(外部リンク)を参照願います。・・・・・・・

 

~~~続きは書籍でご確認願います。~~~~

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