機械安全の法律・規格と設計手法

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Brexit移行期間後のCE、UKCA、UKNI製品マーキングのガイド

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英国の欧州加盟国からの離脱(Brexit)の旅は長いものでしたが、まだ目的地に到達しているわけではありません。現在や将来の欧州加盟国と英国への製品輸出に影響を与えるCE、UKCA、UKNI製品マーキング規則に関して、すべての情報についていくのは難しいこと考えます。だからこそ、私たちは、この事態をまずシンプルに理解することから始めるのが良いと考えます。

実際には、製品のマーキング制度の変更はそれほど劇的なものではありません。いくつかのわ変更を理解し、正しい適合性評価を実行している限り、現在の適合性手順(CE)から別の手順(UKCA、UKNI)への移行は非常にスムースに行うことができます。

 

製品の正しい適合性評価プロセスを実施するための手順のガイドを次に示します。

 

2021年1月1日以降に製品に使用できるマーキングのタイプを把握する

2021年1月1日以降に英国(GB)市場に輸出する製品は、次のガイドラインに従う必要があります。これは、2021年12月31日まで現在のマークで存在することができる既存の製品には適用されません。

製品に必要なマーキングを把握する英国(GB)、北アイルランド(NI)、または製品に必要なマーキングを把握する英国(GB)、北アイルランド(NI)、または欧州連合(EU)市場に輸出する製品には、それぞれ異なるマーキングが必要です。また、使用する適合性評価機関に基づいても区別されます。

  • 2021年の間に英国(GB)市場に輸出する製品 ⇒ CE または UKCA
  • 2022年以降に英国(GB)市場に輸出する製品 ⇒ UKCA のみ
  • 北アイルルランド(NI)市場に輸出する製品 ⇒ CE または CE&UKNI
  • 欧州連合(EU)市場に輸出する製品 ⇒ CEのみ

 

2021年1月1日以降に製品に新しいUKCAマーキングが必要かどうかを判断する

次のすべてが当てはまる場合には、今すぐ(2021年1月1日以降)新しいUKCAマーキングを使用しなければなりません。

  • 製品は、UKCAマーキングを必要とする法律の対象(Placing manufactured goods on the market in Great Britain - GOV.UK(外部リンク)であり、そして
  • 製品は、第三者機関による適合性評価が必須のものであり、そして
  • 製品の適合性評価は英国の適合性評価機関によって実施さていたもので、2021年1月1日までに適合性評価ファイルをEU認定機関に転送していない場合。

 

 

EU法 英国の法律
玩具の安全性-指令2009/48 / EC 玩具(安全)規則2011
レクリエーションクラフトと水上バイク-指令2013/53 / EU レクリエーションクラフト規則2017
単純な圧力容器-指令2014/29 / EU 単純な圧力容器(安全)規則2016
電磁両立性-指令2014/30 / EU 電磁両立性規制2016
低電圧指令2014/35 電気機器(安全)規制2016
非自動計量機器-指令2014/31 / EU 非自動計量機器規制2016
測定器-指令2014/32 / EU 2016年測定器規制
リフト-指令2014/33 / EU 2016年のリフト規制
ATEX-指令2014/34 / EU 爆発の可能性のある雰囲気規制2016での使用を目的とした機器および保護システム
無線機器-指令2014/53 / EU 2017年無線機器規制
圧力機器-指令2014/68 / EU 圧力機器(安全)規則2016
個人用保護具-規制(EU)2016/425 英国の法律に持ち込まれ、修正された個人用保護具に関する規則2016/425
ガス器具-規制(EU)2016/426 英国の法律に持ち込まれ、修正されたガス器具に関する規制2016/426
機械指令2006/42 / EC 機械の供給(安全)規制2008
屋外騒音指令2000/14 / EC 屋外で使用するための機器による環境中の騒音放出規制2001
指令92/42 / EEC温水ボイラーおよびエコデザイン指令2009/125 / EC エネルギー関連製品のエコデザインとエネルギー情報(改正)(EU 出口)規則2019
エネルギー表示規則(EU)2017/1369 エネルギー表示規則(EU)2017/1369(英国の法律で保持され、修正されたもの)
電気電子機器(RoHS)における特定の有害物質の使用の制限-指令2002/95 / EC 2012年の電気および電子機器規制における特定の有害物質の使用の制限
指令2013/29 / EU-花火の記事 火工品(安全)規則2015

 

 

CEマーキングとUKCAマーキングの両方を使用するかどうかを決定

CEマークとUKCAマークの両方を製品に表示することができます。ただし、どちらも他方の可視性を妨げず、GBとEUの両方の法律の要件が満たされている必要があります。

2021年1月1日かのUKCAマーク付き製品の適合性評価を実証するために使用できる基本的な安全要件と基準は、CEマーキングと同じです。つまり、製品が現在CEマーキングに必要な技術要件に準拠している場合、2021年1月1日からUKCAマーキングに存在するのと同じ技術要件に準拠することになります。

ただし、CEマーキングとUKCAマーキングそれぞれを評価する第三者適合性評価機関は、異なることになります。CEマーキングは、欧州加盟国の機関(ノーティファイドボディ)で評価を受け、UKCAマーキングは、英国の機関(アプルーブドボディ)で評価を受けなければなりません。

 

英国での委任代理人や責任者

欧州加盟国(EU)に拠点を置く委任代理人または責任者は、2021年1月1日以降英国(UKCA)では、認められなくなります。

反対に、英国に拠点を置く委任代理人または責任者は、2021年1月1日以降欧州加盟国(CE)英国、認められなくなります。

 

 

 

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