機械安全の法律・規格と設計手法

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製造銘板とCEマーク|欧州指令に従ってCEマークを正しく表示していたとしても、当局から指摘を受けるのはCEマークだけではなく、製造銘鈑に対しての指摘もあります。

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欧州指令に従ってCEマークを正しく表示していたとしても、当局から指摘を受けるのはCEマークだけではなく、製造銘鈑に対しての指摘もあります。製造銘鈑とCEマークを表示する上での留意点を説明します。 

製造銘板に必要な項目(機械指令)

必要な適合性評価を実施し、技術文書を編集したら、機械にCEマークを表示します。ただし、製造業者は多くの場合、CEマーク以外の追加情報を製造銘鈑に含める必要があります。機械に表示しなくてはならない項目は、機械指令(2006/42/EC) ANNEX I ,1.7.3に規定されています。
・製造者名と完全な住所(郵便番号と国を含む、製造元まへの連絡に使用できる住所)
・機械の用途(一般名称)
・CEマーク(ANNEX IIIを参照)
・シリーズ名またはタイプ名
・シリアル番号
・製造年(製造工程が完了した年)

EUR-Lex - 機械指令(2006/42/EC) (外部参照)

 

  

CEマークとは

CEマークは、1985年以降、欧州経済地域内で販売されている特定の製品の必須の適合マークです。CEマークは適合宣言を行った製造者が製品に表示します。

製品が欧州指令に適合していることが確認できたら、CEマークを表示することができます。認証機関(ノーティファイドボディ)の適合試験等を受けたとしても、最終的に適合確認はその製造者の責任で実施しなければなりません。

文字高さ5mm以上の大きさで、製品そのものに明瞭に、恒久的に表示しなければなりません。CEマークは、製品またはその製造銘板に、見やすく、読みやすく、消えにくいように表示することが求められています。なお、CEマークは、当事者に簡単に視認できれば良く、例えば、製品の裏面又は下面に表示することもできます。

マークが製品に合わない場合、または製品の性質上、製品に表示することが不可能か、または保証できない場合は、梱包あるいは同梱の文書に表示することも可能です。

 

 

CEマークのロゴの入手方法先

CEマーク

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CEマークの表示手順

次の手順に従って製品にCEマーキングを表示しなければなりません。

(1)該当する指令と整合規格を特定
(2)製品固有の要件を確認
(3)認証機関(ノーティファイドボディ) の適合性評価の要否を確認
(4)製品を検証して適合性を確認
(5)技術文書を作成し、保管
(6)製品へのCEマークの貼り付け
製造者は、該当するすべての指令に準拠していなければ製品にCEマークを貼り付けてはいけません。

 

 

MSDコンサルティング