機械安全の法律・規格と設計手法

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機械の包括的な安全基準に関する指針| リスクアセスメントとリスク低減

機械の包括的な安全基準に関する指針とは

この指針は、従来の特定の危険な機械に対するものではなく、すべての機械に適用できる安全方策に関する基準(機械の包括的な安全基準)を示しています。機械の設計、製造を行う製造者や機械を労働者に使用させる事業者は、この指針に従って安全方策を実施することが求められています。また指針では、製造者は、安全な機械の製造のために機械の危険源及び危険状態から生ずる危険の種類に応じて、有効と考えられる安全方策を実施を求めています。

「機械の包括的な安全基準に関する指針」の内容は、国際規格であるISO/IECガイド51およびISO12100とほぼ同様の内容となっていますが、機械を労働者に使用させる事業者にたいしても安全方策を実施することを要求している点がISO12100と異なっています。

指針と解説(リンク)

機械の包括的な安全基準に関する指針は、ISO12100の原案に沿って平成13年6月にISO-DIS12100を参考に厚生労働省で策定され、平成19年7月にISO12100 の最新の知見(ISO規格)を反映し、改正されました機械の包括的な安全基準に関する指針(平成19年7月31日 基発第731001号) |安全衛生情報センター

また、その内容をより具体的に示したものが、「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等です「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について|安全衛生情報センター

指針の要求事項

(1)製造者によるリスクアセスメントの実施
  1. 使用上の制限など機械の制限に関する仕様を指定する。
  2. 機械に関わる作業の危険源を同定(特定)する。
  3. 同定された危険源ごとにリスクを見積もる。
  4. リスク見積もりの結果により、適切なリスクの低減が達成の確認とリスクの低減の必要性の有無を決定する
(2)製造者による保護方策の実施
  1. 本質的安全設計方策を実施する。
  2. 安全防護及び付加保護方策を実施する。
  3. 残留リスク等について使用上の情報を作成し、使用者に提供する。

機械の製造者は、リスクアセスメントを行い、設計・製造におけるリスク低減を実現可能な最も低いレベルまで実施することが求められます。また、製造者は、本質的安全設計方策を実施から残留リスク等について使用上の情報を作成の優先順位に従い保護方策を行うことが必要であり、保護方策を行うことによりリスク低減ができるにもかかわらず、これを行うことなく使用上の情報の提供に頼ることはしてはならないこととされています。

(3)使用者によるリスクアセスメントの実施
  1. 製造者から提供された使用上の情報を確認する。
  2. 機械に労働者が関わる作業における危険源を同定(選定)する。
  3. 同定されたそれぞれの危険源ごとにリスクを見積もる。
  4. リスク見積もりの結果により、適切なリスクの低減が達成されているかどうか及びリスク低減の優先度を検討する。
(4) 使用者による保護方策の実施
  1. 本質的安全設計方策の中から実施可能なものを実施する。
  2. 安全防護と付加保護法作を実施する。
  3. 残留リスクについて作業手順書やマニュアルに盛りこみ、労働者に対する安全衛生教育を実施する。また必要に応じ、個人用保護具を使用させる。

使用者は、リスクアセスメントを行い、優先度の高いリスクから順に保護方策を行う必要があり、保護方策については本質的安全設計方策から作業手順書やマニュアルに盛りこみなどの優先順位に従うこととし、コストが上昇する又は操作性が低下する等の理由から安易に優先順位の低い保護方策に頼ることは適当ではありません。

(5) 注文時の条件等の提示、使用後に得た知見等の伝達

機械安全の手順において、機械の使用者は、機械の製造者に対して、機械の設置場所、使用条件、加工材料の危険源リスクアセスメント等に関する情報をあらかじめ提供すること、また、使用開始後の労働災害の発生等当該機械の安全に関する知見等を提供すること等がより安全な機械が製造され、労働災害が減少するために重要です。

 

 

図 機械包括安全指針に基づく機械の安全化の手順

図1

 

上図の引用元:職場のあんぜんサイト:機械の包括的な安全基準[安全衛生キーワード]

 

 

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