機械安全の法律・規格と設計手法

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機械指令と低電圧指令は一緒に適合宣言することはできません!|EU適合宣言をするときは、機械指令 2006/42/ECと低電圧指令2014/35/EUを同時に宣言できない。

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EU適合宣言をするときは、機械指令 2006/42/ECと低電圧指令2014/35/EUを同時に宣言できない。言い換えるとダブらせて宣言してはいけないということです。

 

「製品を機械指令で適合宣言する場合は、それに低電圧指令を追加してはいけません」 でも「その製品が低電圧指令の仕様(交流50~1000V、直流75~1500Vの電圧定格で使用する電気機器)を含んでいるならば、その製品は低電圧指令の付属書Iの規定にも準拠しなければいけません」

なかなか、理解しにくい内容です。私も初めて認証機関の担当者さんに、機械指令と低電圧指令を一緒にEU適合宣言書に記載している間違いを指摘された時は、すぐに理解はできせんでした。その理由を指令の規定から解説してみます。

機械指令の適用範囲と低電圧指令の適用範囲

機械指令の適用範囲

機械指令の適用範囲は次の製品になります。

(a) 機械類;
(b) 交換可能機器;
(c) 安全部品;
(d) 持ち上げ機の付属品;
(e) チェーン、ローブ、及び帯ひも;
(f) 取り外し可能な機械式伝達装置;
(g) 半完成機械類

 産業機械のほとんどは、機械指令の適用範囲に入ることになります。

低電圧指令の適用範囲 

低電圧指令では第1条で適用範囲を次のように規定しています。

指令は、交流 50∼1000 V、あるいは直流 75∼1500 V の電圧範囲で使用するように設計された電気機器に適用する。

 産業機械のほとんどは、低電圧指令の適用範囲に入ることになります。

 

そうなんです、ほとんどの産業機械は、機械指令と低電圧指令の両方に適用範囲が含まれるのです電気やを使わない産業機械なんて、ほとんどありません。だから、私は昔、EU適合宣言書に機械指令と低電圧指令を両方を記載するミスをしたのです。

 

機械指令と低電圧指令の両方の指令を同時に選択はできないことは、機械指令の除外規定に示されています。

機械指令の除外規定

機械指令 2006/42/ECの第1条(2)(K)には、次の規定があります。

以下に掲げる範囲に該当する電気製品および電子製品で、特定の電圧範囲内で使用するよう設計された電気機器の加盟国の法令の調和についての1973年2月19日付理事会指令73/23/EEC(現在の低電圧指令2014/35/EU)によってカバーされるもの:
- 家庭用電化製品
- 音響映像機器
- 情報技術機器
- 通常の事務機器
- 低電圧の開閉装置および制御装置
- 電動機;

もって回った言い方をしていますが、簡単に言うと、低電圧指令2014/35/EUに該当する製品は、機械指令から除外です。だから、機械指令と低電圧指令の両方の指令を同時に選択はできないないんです。

みなさん、ここで不思議なことに気が付きませんか? 低電圧指令の適用範囲を機械指令が規定しているんです。

では、 機械指令の場合は、電気に関することは考えなくても良いかといえば、そんなことはありません、機械指令にも電気に関する要求事項が盛り込まれています。

電気を使う機械の整合性確認

機械指令 2006/42/ECの付属書I(EHSRs)の1.5.1の規定で述べています。
そこには、次の記述があります。

1.5.1 電源
電源供給を有する機械類は、電気的性質に起因するすべての危険源が防止されるように設計・製造され、装備されなければならない。指令73/23/EEC(現在の低電圧指令2014/35/EU)で規定されている安全目標は、機械類に適用されるものとする。しかしながら、電気的危険源に関連する機械類の適合性評価に関する義務及び市場への出荷および/または使用については、もっぱらこの指令72/23/EEC(現在の低電圧指令2014/35/EU)によって規制される。

つまり、電気を使う機械は低電圧指令の規定に準拠せよと言っているのです

 

まとめ

機械指令が適用可能な場合は、EU適合宣言書には機械指令を記載します。低電圧指令を追加してはいけません。機械指令の除外規定で低電圧指令を含めてはいけないことになっているからです。また、機械指令の必須要件(EHSRs)には、実は低電圧指令の必須要件も含まれているから実質的には、漏れはないということになる訳です。

つまり、「製品を機械指令で適合宣言する適用する場合には、それに低電圧指令を加えて宣言してはいけません」 でも「その製品が低電圧指令の仕様(交流50~1000V、直流75~1500Vの電圧定格で使用する電気機器)を含んでいるならば、その製品は低電圧指令の付属書Iの規定にも準拠しなければいけません」

ややこしいですね。

 

MSDコンサルティング 

 

 

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