機械安全の法律・規格と設計手法

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機械安全|停止

停止

今日は、Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) である機械の設計に関する必須要求事項の中から1.2.4 の停止について解説します。

1.2.4 停止(Stopping)
1.2.4.1正常停止(Normal stop)
機械類は、その機械類を安全に完全な停止状態へ移行できる制御装置を備えなければならない。
それぞれの作業場所には、存在する危険源の種類によって、機械の機能の一部又は全部を停止して機械類が安全な状態に移行するための制御装置を備えなければならない。
機械類の停止制御は、起動制御に対して優先性を有しなければならない。
機械類またはその危険な機能が停止した場合には、当該作動器へのエネルギー供給は遮断されなければならない。
1.2.4.2制御停止(Operational stop)
運転理由により、当該作動器へのエネルギー供給の遮断をしない停止の制御が必要とされる場合には、停止状態は監視され維持されなければならない。
1.2.4.3非常停止(Emergency stop)
機械類は、実際の危険または切迫した危険を回避できるように、一つ以上の非常停止装置を備えなければならない。
これには、次の例外がある:
-非常停止装置が停止時間を短縮することにならない場合、またはリスク処理に必要な特別対策の実施が不可能である場合のいずれかの理由で、その非常停止装置がリスクを低減することにならない機械、
- 可搬型手持ち式および/または手でガイドする方式の機械。
非常停止装置は次のことを満足しなければならない:

-明瞭な識別性、明瞭な視認性を有し、かつ速やかに接近できる制御装置を備えていること、
-リスクを増加させることなく、可能な限り迅速に危険な工程を停止させること、
-必要に応じて、一定の安全防護動作を起動するか、または起動させること。
停止命令に従って非常停止装置の作動が一旦停止すると、その非常停止のかみ合いが特別に解除されるまでは、その命令は非常停止装置のかみ合いによって維持されなければならない。停止命令を作動させずに非常停止装置のかみ合いが可能であってはならない。非常停止装置のかみ合いの解除は適切な動作のみによって可能であること。非常停止装置のかみ合いの解除によって機械類が再起始してはならない。また、非常停止装置のかみ合いの解除は、単に再起動の許可を与えるだけのものであり、機械類を起始動させてはならない。
非常停止機能は、運転モードのかかわらず常に有効で作動できなければならない。
非常停止装置は、他の安全防護手段のバックアップ(予備手段)であり、他の安全防護手段の代替品であってはならない。
1.2.4.4 組み合わせた機械類(Assembly machinery)
連動するように設計された機械類やその機械部品については、運転の継続が危険となる場合に、機械類は非常停止装置を含む停止制御が当該機械類だけでなくすべての関連する装置を停止することができるように設計・製造されなければならない。
和訳引用:資料作成国際安全衛生センター

   

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