機械安全の法律・規格と設計手法

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機械に必要な表示|機械指令の基本的な健康と安全の要件(EHSR)

機械指令の基本的な健康と安全の要件 Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) の必須要求事項の中から1.7.3 の「機械に必要な表示」についです。

ポイントは、

  • 表示は、読みやすく、消えないようにしなければなりません。
  • 住所は、手紙が製造者に届くのに十分な情報の住所を記載します。国や都市の名前だけでは不十分です。
  • 機械指令は、機械に必ずしも製造番号を付けることを要求していませんが、製造番号を表示することが望まれます。
  • 「製造年」は、その機械の製造工程が完了した年です。

原文

1.7.3 Marking of machinery
All machinery must be marked visibly, legibly and indelibly with the following minimum particulars:

  • the business name and full address of the manufacturer and, where applicable, his authorised representative,
  • designation of the machinery,
  • the CE Marking (see Annex III),
  • designation of series or type,
  • serial number, if any,
  • the year of construction, that is the year in which the manufacturing process is completed.

It is prohibited to pre-date or post-date the machinery when affixing the CE marking.

Furthermore, machinery designed and constructed for use in a potentially explosive atmosphere must be marked accordingly.

Machinery must also bear full information relevant to its type and essential for safe use. Such information is subject to the requirements set out in section 1.7.1.

Where a machine part must be handled during use with lifting equipment, its mass must be indicated legibly, indelibly and unambiguously.

翻訳

1.7.3 機械ヘの表示(Marking of machinery)
すべての機械類は、少なくとも下記事項を明瞭で読み易くかつ消去不能な方法で表示しなければならない:

  • 製造者、適切な場合にはその委任代理人の氏名及び住所、
  • 機械類の名称、
  • CEのマーク(参照、付属書Ⅲ)、
  • 製品シリーズまたは型式の名称、
  • 該当する場合、製品番号、
  • 製造の年、これは製造工程が完了した年、

機械類のCEマーキングを添付するとき、日付を先行させたり、遅れさせることは禁止されている。

さらに、爆発雰囲気での使用のために設計・製造された機械類は、それに対応した表示をしなければならない。

機械類は、その該当型式についての情報、および安全な使用にとって必須な情報も、すべて表示しなければならない。これらの情報は、項目1.7.1で規定した要求事項の対象である。

機械部分が持ち上げ装置で取り扱わなければならい場合、その質量を読み易く消えにくく曖昧さのないように表示しなければならない。

 

機械の表示に関しては特定の形式はありませんが、表示は、読みやすく、消えないようにしなければなりません。表示は目立つところに表示する必要はありませんが、機械の外側から見える場所に貼付する必要があります。例えば、機械の部品の後ろや下に隠れてはなりません。使用する文字は、機械のサイズを考慮し、読みやすい大きさとし、使用される表示方法はは、予測可能な使用条件を考慮して、機械の寿命中に表示が消えてしまわないようにする必要があります。表示がプレートを使っている場合はは、可能ならばば溶接、リベット、接着によって、機械に恒久的に固定しなければなりません。

製造者または委任代理人のの名称と完全な住所は、使用者や市場監視当局が製造者に連絡できるようにするために必要です。完全な住所とは、手紙が製造者に届くのに十分な情報の住所を意味します。国や都市の名前だけでは不十分です。また、最近では、電子メールアドレスまたはWebサイトのURLの表示が望まれています。

「機械類の名称」とは、機械が属する機械分類の通常の名前を指します。可能な限り、整合規格に記載されている機械分類を指定するために使用される用語を使用する必要があります。また、同じ情報を適合宣言に記載しなければなりません。

CEマークは、製造者や委任代理人の名称のすぐ近くに貼付する必要があります。

「製品シリーズまたは型式の名称」は、関連する適合性評価手順の対象となった、機械のモデルにメーカーが付けた名前、コード、または番号です。 シリーズまたはタイプの指定には、多くの場合、商標等も含まれます。

「製造番号」は、シリーズまたはタイプに属する機械の個々のアイテムを識別する手段です。 機械指令は、機械に必ずしも製造番号を付けることを要求していませんが、製造番号を表示することが望まれます。

「製造年」は、その機械の製造工程が完了した年です。製造者の工場で組立てられる機械の場合、機械が製造者の敷地を離れて輸入業者、流通業者、または使用者に移されるときに、製造プロセスが完了したと見なすことができます。また、使用者の敷地内で最終的に組立てられる機械の場合、製造プロセスは、現場での機械の組立てが完了し、稼働する準備ができたときと見なすことができます。なお、EU域内に上市される中古機の場合は、CEマーキングが適用される、つまり、機器が国境を越えたときが製造年になります。

 

MSDコンサルティング