機械安全の法律・規格と設計手法

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事業場規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」|安全管理者が知っておくべきこと

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総括安全衛生管理者や安全管理者を選任しなければならないときの、事業場の規模を判断する「常時使用する労働者の数」は、日雇労働者パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、普段の状態で事業場にいる労働者の数です。

短時間労働者も短期雇用労働者も含めてすべての労働者を数えなければなりません。

例えば、正社員は20人であったとしても、短期アルバイトを普段の状態で80人以上雇用している場合には、短期アルバイトは毎日の入れ替わるとしても、常時使用する労働者の数は100名になります。

派遣労働者についても、事業場規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものとされています。ただし、安全管理者と安全委員会については選任・設置義務が派遣先事業場のみに課せられていますので、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて算出します。

 

www.mhlw.go.jp

 

労働安全衛生法施行令第2条

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

第2条
労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
  1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
  2. 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
  3. その他の業種 1,000人

 

 

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