機械安全の法律・規格と設計手法

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機械安全|取扱説明書

取扱説明書

今日は、Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) である機械の設計に関する必須要求事項の中から1.7.4 の取扱説明書について解説します。

1.7.4 取扱説明書(Instructions)
すべての機械類は、公式なEU共同体言語で表現した、または当該機械が市場に出されるおよび/または使用される加盟国の言語で表現した取扱説明書を添付しなければならない。その機械類に添付される取扱説明書は、「原文の取扱説明書」であるか、または「原文の取扱説明書の翻訳」でなければならない。翻訳の場合には、原文の取扱説明書を添付しなければならない。例外として、製造者またはその正当な代理人によって権限を委譲された特定人員が使用する保守用取扱説明書は、当該特定人員が理解する一つだけのEU共同体言語のものを提供すればよい。取扱説明書は、以下に規定する原則に従って作成されなければならない。

1.7.4.1一般原則(General principles for the drafting of instructions)
(a)取扱説明書は、一つ以上の公式なEU共同体言語で作成されなければならない。「原文の取扱説明書」の言語は、製造者またはその正当な代理人によって立証された言語版で出版されなければならない。
(b)機械類が使用される国の公式なEU共同体言語の「原文の取扱説明書」がない場合には、それらの言語への翻訳版は製造者またはその正当な代理人によって、または当該機械類を問題の言語領域に持ち込む者によって、準備されなければならない。その翻訳版には、「原文の取扱説明書の翻訳」の文字を記載しなければならない。
(c)取扱説明書の内容は、機械類の意図する使用を扱うばかりでなく、すべての合理的に予見可能な誤使用についても配慮するものでなければならない。
(d)非専門操作者による使用も意図されている機械類の場合、使用される取扱説明書の作成および割付は、そのような操作者であることから、合理的に予想できる一般的な学歴及び理解度のレベルも考慮しなければならない。
1.7.4.2取扱説明書の内容(Contents of the instructions)
各取扱説明書は、該当する場合は少なくとも次に示す情報を含まなければならない:

(a)製造者、またはその正当な代理人の氏名及び住所;
(b)製品番号を除いて、機械類自体に表示された機械類の名称(項目1.7.3 参照);
(c)EC適合宣言、または機械類の特性を示すEC適合宣言の内容を規定した文書、これには製品番号及び署名を強制規定としていない;
(d)機械類の一般的な説明;
(e)機械類の使用・保守・修理作業および正常な機能を点検するために必要とされる図面、図表、説明及び解説;
(f)操作者が占める作業場所の説明;
(g)機械類の意図する使用の説明;
(h)機械類があってはならない使用法で使用されないようにするための警告;
(i)図面・図表および取付手段を含む組立・据付および結合の取扱説明及びその機械類が据付けられる車台(chassis)又は設備の指定;
(j)騒音または振動を低減するための据付や組立についての取扱説明;
(k)機械類のサービス及び使用に関する説明、必要な場合は、操作者の訓練に関する説明;
(l)本質的安全設計、安全防護および付加保護方策を講じたのにもかかわらず依然として潜在する残留リスクについての情報;
(m)適切である場合には、備えるべき個人用保護具を含み、使用者によって講じるべき防護方策についての説明;
(n)機械類に付属される工具に関する基本的特性;
(o)機械類が使用・輸送・組立・サービス終了後や点検または予見可能な破損時の分解作業における安定性の要求事項を満たす条件;
(p)輸送・取扱・保管作業が安全にできることを確保する観点からの説明、機械類の質量および通常分離して輸送される種々の部品の質量の情報;
(q)事故または破損の場合に継続されるべき運転方法;阻害が起きそうな場合に設備が安全に阻害を排除できるようにするための運転方法の情報;
(r)使用者によって実施されるべき調整・保守作業の説明および監視されるべき予防保全対策;
(s)調整・保守が安全に実施されるように設計された取扱説明、これらの作業中講じられるべき防護対策を含むもの;
(t)操作者の健康や安全に影響を与える場合、使用される代替部品の仕様;
(u)大気中への騒音放出に関する次の情報:
-作業場所でのA特性音圧レベル(A-weighted emission sound pressure level)が70dB(A)を超える場合はその値、70dB(A)を超えない場合は、その事実を表示しなければならない、
-作業場所でのピークC特性瞬時音圧(peak C-weighted instantaneous sound pressure value)が63Pa(20µPaに対して130dB)を超える場合はその値、
-作業場所でのA特性音圧レベルが80dBを超える場合は、機械類から放出されるA特性音源パワーレベル(A-weighted sound power level)。
これらの値は、問題の機械類について実際に測定されたものであるか、生産される機械類を代表する技術的に同等な機械について採られた測定値として確定されたものであるかのどちらかでなければならない。

非常に大型の機械類の場合、A特性音源パワーレベルの代わりに機械類周囲の指定位置におけるA特性音圧レベルを示すことができる。整合規格が適用できない場合、騒音レベル(sound levels)は当該機械類について最も適切な方法で測定しなければならない。当該機械に放出騒音量(sound emission value)が表示される場合は何時も、これらの値の周囲の不確定さを明示しなければならない。すなわち、測定時における機械類の運転条件及び使用された測定方法を記述しなければならない。作業場所が規定されていない場合または規定できない場合、A特性音圧レベルは、機械類表面から1mの距離で、床面又は作業台から1.6mの高さで測定しなければならない。このとき、最大音圧を示す位置とその値を明示しなければならない。個別のEU共同体指令が、音圧レベル(sound pressure levels)又は音源パワーレベル(sound power levels)の測定に関して別に要求事項を規定している場合は、それらの指令が適用されなければならない、また、このセクションの対応する条項は適用する必要はないものとする。

(v)機械類が人に危害を及ぼす非イオン化放射を放出するような場合、特に埋め込み医療器具を有する人の場合には、操作者又は露座者に対して放出される放射についての情報。
1.7.4.3 営業用文書(Sales literature)
当該機械類を記述する営業用文書は、健康および安全を考慮している取扱説明書に反するものであってはならない。機械類の機能特性を記述する営業用文書は、取扱説明書に含まれている内容にしたがって放出に関する同様な情報を含まなければならない。
和訳引用:資料作成国際安全衛生センター

 

  

 

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