機械安全の法律・規格と設計手法

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2. 製造物責任(PL)法(その2)|(定義) 第二条|ソフトウェア・プログラムを対象外と思ってはいけません

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私は、労働災害を防ぐためには技術者は、 製造物責任を知らなければならないと考えています。法の解釈や法理論を説明するのではなく、PL訴訟のに係わるような製品の事故や労働災害を未然に防ぐためにはどうすれば良いのかを製造物責任法の規定をベースに説明します。

今回は、この法律の定義、言い換えると、技術者が知っておかなければならないキーワードについてみていきましょう。

キーワードは「製造物」 です。

 

平成六年法律第八十五号
製造物責任法

(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

 

まず、この法律が対象としている「製造物」は何かについてです。「製造物」=「製造又は加工された動産」と定義されています。本来ならば、動産と不動産の解説をして、製造と加工の概念の説明をするところですが、そのような解説は法律の専門家のサイトで確認してください。ここでは、技術者の観点からこの法律が対象としている「製造物」は何かを説明します。この法律の対象は「モノ」づくりの「モノ」なのです。

大量生産・大量消費される企業が製造する製品が世の中にあふれ、その使用者・消費者の安全性が、製品を作る企業に依存するようになりました。製造物責任(PL)法が制定されたのは、このような状況下で従来の法律(民法)では、被害者の十分な救済ができないからです。この法律ができた背景から考えると、技術者が関わる「モノ」づくりの「モノ」に関わる部分は、すべて製造物責任法に該当することがわかります。なお、「不動産」がこの法律の範囲になっていない理由は、従来の法律(民法)で第三者に被害が生じた場合にも救済の道があるからです。
例えば、エレベータは設置されれば不動産なのですが、エレベータ自体は、企業で作られた「モノ」なので、設計・製造時の欠陥によって生じた損害に対して企業は製造物責任を負うことになります。医薬品の血液製剤も、血液を原料にして製薬会社が製造した「モノ」なので製造物責任の対象です。農産物、例えば、米は対象ではありませんが、それを原料に作られた油は対象になります。

ソフトウェア・プログラムそれ自身は、確かに動産ではないので製造物責任の対象とならない、例えば、Wordを使っていてプログラムのバグで作成していた文章が消えてしまったとしても、それは製造物責任の対象にはなりません。一方、ソフトウェア・プログラムの欠陥により機械が誤作動して人の生命・身体・財産に損害が生じた場合は、製造物責任の対象になります。「逐条解説・製造物責任法」では、機械に組み込まれたソフトウェア・プログラムは動産であり製造物責任の対象になるとされています。例えば、安全PLCのプログラムミスで安全装置が正常に作動しなかったことにより生じた損害は、製造物責任の対象です

 

 

 

 

 

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